飲み会費用は経費計上できる?分類や注意点について
会社の飲み会費用はなるべく経費として計上したいですよね。
経費として計上できれば、企業側にも参加者にもメリットがあるので当然のことでしょう。
しかし、経費として計上できるのは、業務に直接関わることや、事業に関わりがあることだけ。そのため、飲み会費用を経費計上するには、計上できるかどうかを見極めなければなりません。
そこで、今回は飲み会費用における経費計上について解説します。経費として計上できないケースや経費計上のメリットなど、詳しく見ていきましょう。
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飲み会費用は必ず経費計上できるわけではない
飲み会費用は、必ずしも経費計上できるわけではないので注意を。
冒頭でも触れた通り、経費として計上できるのは業務や事業に関わりのあるものだけです。そのため、仕事とは全く関係のないような飲み会費用は経費計上が認められません。
飲み会費用が経費として計上できるケースは、全従業員を対象とした飲み会や、取引先との関係構築のための飲み会などです。役員のみの飲み会や、取引先とのプライベートな付き合いでの飲み会などは、経費としては認められないので注意してください。
飲み会費用を経費で計上するメリット
飲み会費用を経費で計上する場合、大きく2つのメリットが挙げられます。それぞれのメリットの詳細をチェックしておきましょう。
会社の節税になる
飲み会費用を経費で計上するにあたり、大きなメリットとなるのが「会社の節税になること」です。
事業で利益を得ている以上、納めなければならないのが税金です。税金は、売り上げなどの収益から経費を差し引いた額に課せられるもの。経費の割合が大きくなると、課税対象となる額が下がるので、結果的に税金も安く済みます。
会社の飲み会費用を経費として計上できれば、収益から差し引く経費の額も高くなり、節税効果を期待できるのです。
ただし、やみくもにあらゆるお金を経費として計上するのはNG。事業や業務に無関係な支出でありながら、経費として計上する行為は脱税です。ペナルティを受けるリスクがあるので、必ず「事業・業務に関係のある飲み会の支出」のみを経費として計上しましょう。
社員自身が負担しなくて済む
飲み会費用を経費として計上することで、得られるメリットが社員の金銭的な負担の軽減です。
会社の飲み会費用は、社員が負担する場合と、会社側が負担する場合とがあります。参加した社員全員分の飲み会費用を経費として計上するなら、社員から費用を徴収する必要はなし。社員としては1回の飲み会で数千円の支出は大きな負担なので、社員目線で見ても飲み会の経費計上はメリットが大きいと言えます。
ちなみに、飲み会費用を毎回会社側で負担するとなれば、会社に対する社員の意識も変わります。帰属意識の向上や、離職率の低下など、会社側のメリットも期待できるでしょう。
飲み会費用の計上における分類
飲み会費用を計上するにあたり、知っておきたいのが「分類項目」です。飲み会の費用を経費として計上する場合、どのような項目が該当するのか以下を参考にしてみてください。
福利厚生費
社員同士の親睦を深める飲み会などは、「福利厚生費」に該当します。
また、福利厚生費として計上するには下記の条件に当てはまっている必要があります。
- 金銭の支給ではないこと
- 全従業員を対象範囲としていること
- 金額が社会通念上、妥当であること
社員が対象となった会社の飲み会は福利厚生の一つなので、経費として計上する際には福利厚生費です。ただし、上述のように、福利厚生費として計上するには、全ての従業員が対象となっていることが条件。役員や幹部のみが対象となった飲み会は対象外なので注意してください。
接待交際費
会社外の関係者との飲み会は「接待交際費」として計上できます。
接待交際費は、事業を継続・拡大していくうえで、欠かせない人間関係の構築を目的としたシーンで該当する費用項目です。
なお、会社内だけでの飲み会で接待交際費が該当するケースはほとんどありません。
会議費
ミーティングを兼ねた飲み会や、意見交換を目的とした飲み会などは、「会議費」といった項目で計上できます。
福利厚生費とは異なり、親睦や交流を目的としていない飲み会にのみ該当するので注意してください。
ちなみに、会議費は社内外の飲み会で該当する場合があります。飲み会の目的と照らし合わせたうえで、該当するかを考えてみてください。
飲み会費用を経費計上する際の注意点
事業や業務に関係する飲み会費用は、経費として計上できますが、その際にあらかじめ知っておくべき注意点があります。
ここからは、飲み会費用を経費計上する際の注意点を解説していくので、思わぬトラブルを避けるためにも確認しておきましょう。
支出を多くしすぎないこと
飲み会費用を経費計上する場合、支出を多くしすぎないように注意してください。飲み会費用を経費として計上する場合、極端に高額な支出は認められない場合があります。たとえば、会社の飲み会としてはふさわしくないような高級な飲食店や、接客サービスを伴う店舗などを利用して支払った高額なお金は、常識の範囲外となり、経費計上が認められないので注意しましょう。
経費計上を前提として飲み会を実施するのであれば、必ず「一般的に見て高すぎないこと」を頭に入れたうえで計画してください。
飲み会のシーンによって計上できる項目が異なる
経費として計上できる項目は、飲み会のシーンごとに異なります。
詳しい費用項目は後述しますが、おもに会社の飲み会で経費として計上できる項目は「福利厚生費」「接待交際費」「会議費」です。
参加者の対象となるのは誰なのか、何を目的として行う飲み会なのか、など、シーンによって計上可能な項目に違いがあります。
計上項目ごとに適用条件が異なるので、正しく理解したうえで経費計上を進めていくことが大切です。
会社で既定のルールが設けられている場合がある
法律などの公的なルールだけではなく、会社が独自にルールを設けていることがあります。
たとえば、「新しいチームになったメンバーでの親睦会なら経費計上可能」「取引先の付き合いでの飲み会は経費計上可能」など、会社によって具体的に既定のルールを設けていることが少なくありません。
そのため、公的なルールに基づいて自己判断すると、会社とトラブルになってしまう可能性があります。まずは、会社に既定のルールがないかをきちんと確認したうえで、必要な対応を施すことが大切です。
タクシー代は経費にならない
飲み会から帰宅する際に利用したタクシーの費用は、経費として計上できません。
夜遅くに飲み会が終了すると、終電が間に合わないケースがあります。帰宅手段としてタクシーを利用する人も多いと思いますが、経費としては認められていないのが現状です。
社員同士の交流を深めるための飲み会や新入社員歓迎会など、仕事に関わりのある飲み会であっても、経費として計上できるのは飲食代のみ。
立場や飲み会の目的、当日の主役(新入社員など)に関わらず、タクシー代は経費として認められないことを覚えておいてください。
まとめ
本ページでは、会社の飲み会の経費計上について解説しました。
飲み会での支出は必ずしも経費として計上できるわけではありません。しかし、各費用項目の条件を満たせば経費として計上可能。本ページを参考にしながら経費計上が可能か否かを判断してみましょう。
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この記事を書いた人
粕谷麻衣
1993年生まれ。栃木県在住。一児のシングルマザーライター。Web媒体・紙媒体にて、ジャンルを問わず多くのメディアで執筆。BtoB向け記事の他、ママ目線でのコラム執筆も手掛ける。専門家や起業家などへの年間インタビュー数200人を目標に、パワフルに活動中。